すべての児童養護施設において
人権擁護と人権侵害の防止に取り組むために


「児童養護施設における人権擁護と人権侵害の禁止・防止・対応のための
チェックリスト」改定版(第2次試案)を掲載(2008年12月)


あってはならない、児童養護施設での子どもたちへの権利侵害
〜 発生防止のため、組織的な取り組みが求められている 〜
 近年、全国いくつかの児童養護施設で、あってはならない子どもへの権利侵害が発生しています。はなはだ遺憾であり、これまで本会が重点課題として働きかけてきた体罰や不適切な関わりの禁止と防止を、あらためてすべての児童養護施設での取り組みとしていくことが必要です。
 2008年11月に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」では、被措置児童等虐待の防止規定が設けられました。今後児童養護施設における日々の養育、運営等において、法をふまえ権利擁護の観点から引き続き取り組みを進めるとともに、都道府県児童養護施設協議会、各ブロック協議会、全養協が、行政・児童相談所等関係機関との連携をもって組織的に取り組んでいくことが必要です。

チェックリスト(第2次試案/2008年12月)で積極的な自己点検を
 全養協では、2006年11月「児童養護施設における人権擁護と人権侵害の禁止・防止・対応に関する要項およびチェックリスト」を作成し、各児童養護施設で自己点検を進め、翌年には83%の回収率をもって集計結果を公表しました。
 今回、改正法施行に向け、チェックリスト第2次試案を作成しました。引き続き各児童養護施設において自己点検を進め、すべての児童養護施設が、人権擁護と人権侵害の禁止・防止に徹底して取り組まれることを提起いたします。

<各施設の取り組みにあたって>

各児童養護施設において、チェックリストの各項目を点検し、当該施設の取り組み状況について確認する。
未実施や不十分な取り組みがある場合、その理由と改善の必要事項を検討し、施設関係者で共有する。
各都道府県児童養護施設協議会において、都道府県内の各施設の取り組み状況を集約し、課題について都道府県行政、児童相談所等関係機関との連携・調整をはかる。


「児童養護施設における人権擁護と人権侵害の禁止・防止・対応のための 要項およびチェックリスト」(改定版/第2次試案/2008年12月)(PDF)

チェックリスト(第1次試案)集計結果(2007年10月)(PDF)