施設長の研修義務化にともなう「研修会」として、
平成23年度「社会的養護を担う児童福祉施設長研修会」を実施します
2011年11月1日
 平成23年9月1日付にて、施設長に研修が義務づけられた「児童福祉施設最低基準」の規定に基づく「厚生労働大臣が指定した者が行う研修」として、「社会的養護を担う児童福祉施設長研修会」を実施します。これにより、「全国児童養護施設新任施設長研修会」はとりやめとし、「社会的養護を担う児童福祉施設長研修会」として実施させていただきます。
 日程および内容等が決定次第ご案内させていただきますので、ご承知おきくださいますようお願い申しあげます。