【全国家庭福祉施策担当係長会議の概要】 |
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(家庭福祉課・吉田補佐挨拶) |
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2030年若年人口大幅減少が見込まれる今こそ、すべての子ども家庭を大切にという視点において制度施策・意識改革を図る必要性がある。 |
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国は内閣官房長官を議長とした「子どもと家族を応援する日本」重点戦略会議を立ち上げ「地域・家族の再生分科会」等4分科会を設置した。その分科会議論を5月中に整理し、6月を目途に基本的考え方を取りまとめ、骨太方針2007に考え方を反映させていく方向で議論される予定である(重点戦略会議は2007年末を目途にまとめる予定)。 |
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社会的養護の分野においては、2月に「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会」が立ち上げられ、関係団体においてはヒアリングが行われた。4月以降には具体的な内容のつめの作業となってくる。 |
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平成19年度の予算の重点としては
・(新規)身元保証人確保対策事業を創設
・里親制度の拡充
・母子家庭において在宅している母親の就業支援事業の推進
・養育費相談・支援センターの創設と相談関係事業の拡充
母子家庭等の自立支援対策には自治体間格差がある。積極的な推進をお願いしたい。 |
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施設整備面においては、情緒障害児短期治療施設(24県31か所設置)は、21年度までには全都道府県設置を目指しており(子ども子育て応援プラン)、未設置の都府県は早急な取り組みをお願いしたい。 |
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平成18年度は児童福祉施設、とりわけ児童養護施設における不祥事件が多発したことは遺憾なことであり、平成18年10月に総務課長通知も出されたところである。子どもが一番の信頼を寄せるべき職員による不適切な対応については、今後一層、未然防止と早期発見に取り組んで欲しい。 |
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(家庭福祉課・本間予算係長) |
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施設の小規模化について |
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小規模グループケアを行う体制の整備:31か所増の全580か所/1億円プラスの16億66百万円 |
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A |
地域小規模児童養護施設:100か所→200か所 15億97百万円
(平成18年3月に一定要件を満たす施設には複数設置を認めた。実施室の伸びを勘案して2倍の数を計上した。)特に中・高生の居室については個室化を積極的にすすめてほしい。またハード交付金加算対象となっている整備も積極的に実施していただきたい。 |
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ケア担当職員の改善
定員50人以上の乳児院に非常勤の家庭支援専門相談員を1名配するために1,700万円プラスした。 |
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身元保証人確保対策事業について
全国社会福祉協議会が契約者となり、保険会社から保険金を支払う仕組みとする。児童福祉施設長は全国社会福祉協議会に直接申し込み等を行う。また、統合補助金で実施のため、その実施計画提出の準備をお願いしたい。 |
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母子家庭就業・自立センター事業の拡充
養育費の相談、強制執行の際の相談のために養育費に関わる相談員を新しく配置する(10月から)。実施する際には文書を出すので準備をしていて欲しい。また、統合補助金で実施するので、その実施計画提出の準備をお願いしたい。 |
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施設の運営・整備
一時保護施設の環境改善のための予算を平成18年度補正から確保。ハード交付金協議の詳細は決定次第示す(交付基礎点数はp.12参照)。 |
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(家庭福祉課・鈴木措置費係長) |
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乳児院における心理職の配置:平成11年に児童養護施設に非常勤配置した心理療法担当職員を、13年に乳児院・母子生活支援施設にも拡大し、18年には常勤化し、児童自立支援施設にも拡大してきたところ。19年度からは児童養護施設・児童自立生活支援施設、母子生活支援施設・情短施設に配置されている被虐待児個別対応職員(非常勤)を常勤化し、支援充実を図る。 |
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乳児院には家庭支援専門相談員が配置されているが、50名以上の定員施設を対象に新たに非常勤の家庭支援専門相談員を配置し、母子生活支援施設の職員配置も充実させた。平成19年度当初からこれらに取り組まれるよう、積極的な予算措置を図られたい。 |
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職業指導員加算について(p.42)、指導内容等が職業指導員にふさわしくない場合は、充分指導して、家庭支援専門相談員や個別対応職員に振替え等をしていただきたい。ふさわしくない場合というのは、他職種を兼務している場合、平日の日中にその対象者が少ない場合、職業指導が学校における内容と類似している(英会話、パソコン、調理等)場合、前年度の入所充足率が90%を下回っている場合など。 |
○ |
旧虚弱児施設の特例協議について(p.42)、平成16年からの経過措置の期限は平成17年度となっているところであるが、平成19年度についても結核性虚弱児加算の対象入所がある場合、事前協議の対象となっている。しかし、同法人内に複数の施設があり看護師・保育士等の異動が可能な場合は、対象としない。 |
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当初交付申請の留意点:母子生活支援施設または助産施設を設置していない市で年度当初に入所世帯や入所妊産婦が見込めない場合、当初交付は行われず、翌年清算していたが、年度途中で実施する場合を想定し、千円単位の金額でも当初交付申請してほしい。 |
○ |
医療費の取り扱いについて(p.43)、「緊急を要する時等やむを得ずタクシーを利用した場合」以外にもタクシーを医療費の一部として認めている事例も見受けられる。十分審査し、監査のポイントにも加えてほしい。
p.47(資料2)照会のあった疑義に対する回答の1番2番も参照いただきたい。 |
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(眼鏡等の費用の説明とあわせ、)医療費については原則としては医療保険の効く事項が対象となる。しかし、たとえ医療保険の対象でなくても、その医療行為をしなければ児童等の福祉に著しい害があると認められる場合(昭和57年5月25日付厚生省児童家庭局企画課長通知(p.47)参照)、対象となる。 |
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A |
予防接種の費用について
インフルエンザだけでなく、BCG、おたふく、水疱瘡についても児童入所施設の措置費の事務費として支出(母子生活施設を除く)。里親は事務費がないので医療費で計上する。 |
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B |
就職支度費の支弁について
採用証明書等が必要なことからも正社員として採用されることが前提であるが、正式採用の前に1ヶ月〜6ヶ月等の試用期間を経るアルバイトの場合は、支弁してよい。 |
○ |
予算基礎資料について、毎年度提出の施設数や人員等のデータは予算編成の重要な基礎資料なので、ご協力願いたい。本年度は7月上・中旬に厚生労働省から各都道府県に文書で通知する。 |
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障害児施設における利用者負担金と児童入所施設における徴収金の調整
障害者自立支援法が平成18年10月から全面施行された。措置と契約の両方が並存している。 サービスにかかる十分の一は食費・水光熱費も含めて徴収することとなるが、計算結果によって障害児から負担金を徴収しない場合もあるので留意いただきたい。身体障害・知的障害・精神障害等障害の種別によらず、サービスの一元化を図ることから、精神障害者手帳の交付を受けた者も措置費の減算を行う。(「別冊」通知案参照↓) |
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地域小規模児童養護施設の措置費の扱い(計算)について
50人定員の本体施設に6名の地域小規模児童養護施設がある場合
(間違った計算)→56名分×保護単価
(正しい計算) →(50名分×児童養護施設本体の保護単価)+(6名分×地域小規模の保護単価) |
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A |
調理業務の外注化について
乳児院・児童養護施設の50名以上の定員において調理業務を外部委託する場合、調理員は配置しなくてよい(最低基準改正内容参照)。 |
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(家庭福祉課・河尻指導係長) |
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「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会」の動きに充分留意してほしい。
(検討内容)里親制度充実 |
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子ども子育て応援プランの目標委託率と専門里親登録数との間にはかなり差がある(p.23表参照)。 |
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里親委託推進事業に養子縁組支援経費を平成19年度から算入する。 |
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専門里親委託児を平成17年から非行児にも拡大し、平成14年からは委託期間2年の原則を緩和する。 |
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養子縁組あっせん事業は第2種社会福祉事業で、都道府県等への届出が必要。平成18年8月に営利目的のあっせんの禁止徹底通知を出した。 |
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児童福祉施設等におけるケアの充実について(p.15) |
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施設の小規模化の推進について(p.15)
p.32に都道府県別小規模化の実施率の状況があるが、未実施についても推進をお願いしたい。 |
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A |
ケア担当職員の質的・量的充実(p.15) |
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個別対応職員の常勤化:平成13年度からの児童養護施設・母子生活支援施設等の個別対応職員の非常勤配置を平成19年度からは常勤職員配置として予算化した。 |
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50名定員以上の乳児院への家庭支援専門相談員の非常勤加配(前出) |
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家族療法事業の充実について(p.15)、情短施設だけで実施されてきた家族療法事業の対象施設を平成18年度から乳児院・児童養護施設・児童自立支援施設にも拡大したので促進に留意いただきたい。 |
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身元保証人確保対策事業の創設について(p.17)
追加資料(身元保証人確保対策事業実施要綱)p.100 |
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第3対象者について、本事業は今のところ平成19年4月1日ではなく、7月1日開始の予定である。対象者は該当の施設を6か月以内に退所した児童を含むので2月3月に施設を退所する子どもたちを漏らさないように配慮されたい。また、各施設・里親・自立援助ホームの措置が解除されてからのもので、6ヶ月以内のものという点にも留意いただきたい。児童相談所一時保護所の一時保護解除から6ヶ月以内のものであるが、婦人相談所一時保護所については、一時保護されているものと解除から6ヶ月以内のものが含まれる。 |
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A |
第5対象となる保証人について(p.101)、施設長または経営主体の代表者となるが、現時点で保証人になっている場合、保険の適用となるのは、7月以降である。 |
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第6保障範囲について(p.101)、アパート等の賃貸時の連帯保証に「賃貸住宅または賃貸施設」とあるが、この賃貸施設には駐車場賃貸も含まれる。 |
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C |
第9保険料(p.102)ついては、今後の調整で変更がある場合もある。 |
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D |
保険料の支払いについて、全国社会福祉協議会と保険会社間の支払い関係については月払いとなるが、都道府県から全社協へ支払いについては半年に1回(概算払いの後、精算)を基本としたい。本事業開始時のみ、7・8・9月の3か月分の計上となるが、10月以降は6か月の計上としたい。現在、全社協と民間保険会社の間で最終的な詳細の約款・約定の作業が進められているので、決まり次第、Q&Aも含めて周知したい。 |
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入所している子どもの権利擁護について(p.18)、平成18年度は施設女子職員と男子入所児童の性的人権侵害が相次いだ。平成18年10月6日付けの雇用均等・児童家庭局総務課長通知も発出され、この通知を踏まえ、施設内虐待の未然防止・早期発見に資するため、職員の資質向上、子どもの意見表明の機会の確保等について、施設を運営する法人への指導の徹底を図ってほしい。 |
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児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)の推進について、児童養護施設等、退所児の自立促進のためにはとても重要。整備に取り組んでほしい。 |
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児童家庭支援センター運営事業の推進について(p.19)、平成21年度までに100か所の設置を目標としているがp.38の表にも設置状況があるとおり、40道府県市で65か所。未設置の都道府県については設置について検討をお願いしたい。また、相談件数や指導委託件数が少ない児童家庭支援センターについては児童相談所と連絡を取りながら積極的な取り組みをお願いしたい。 |
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自立促進等事業の廃止について(p.20)、平成19年度から身元保証人確保対策事業を創設することにしたため、平成18年度で平成16年度から自立に向けた取り組みを反映した事業等を支援する目的で実施してきた自立促進等事業を廃止する。 |
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児童養護施設入所児童等調査について(p.20)、5年ごとに実施している「児童養護施設入所児童等調査」を平成20年2月に実施する。事前説明会を平成19年11月に開催する予定なので参加と併せて協力をお願いしたい。 |
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(虐待防止対策室・川鍋補佐) |
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児童虐待防止法の見直しについては、今通常国会の平成19年4月から審議に入る予定である。安全確認の義務化、要保護児童対策地域協議会の設置の設置促進を努力義務化、ネグレクトケースの立ち入り調査、医療ネグレクトの親権問題など議論の難しいところもある。 |
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児童相談所・市町村の対応強化について
【平成19年度地方交付税措置】(p.48)
児童相談所の体制強化を図るために児童福祉司3名分経費を上乗せ確保した。各都道府県においても人材の確保に努めてほしい。 |
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要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)の設置促進・機能強化について(p.53)、市町村における要保護児童対策地域協議会については、児童虐待防止の中核となる役割を持つ。子どもの目線からどのような対応が必要なのか、必要な援助はどういうものなのか、協議会から声をすい上げていってほしい。また、54頁にもあるように平成19年度地方財政措置において「子どもを守る地域ネットワークの機能強化など児童虐待対策の充実」を含めた地方単独の少子化対策に関する地方財政措置として、平成18年度まで約330億円の措置が約700億円に拡充された。地域協議会の充実と推進に活用されたい。 |
【平成18年度補正予算、平成19年度予算】(p.50)
平成18年度補正予算においては、児童虐待等緊急対策として、車両整備、警備設備等の設置、一時保護施設の定員不足解消のための施設整備費を盛り込んだ。P.63の資料5一時保護施設等緊急整備計画の策定について および、P.65〜66の事務費の取扱いの通知についても参照されたい。緊急整備計画策定自治体には特例措置もあることにふれ、積極的な取り組みを求めた。 |
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少年法の見直しは今国会で審議予定。14歳未満という年齢枠の撤廃により、この子どもたちも児童相談所一時保護所の対象となることに留意し、緊急整備計画の策定はこの改正の動向も見定めながらすすめてほしい。 |
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児童虐待・DV対策等総合支援事業(統合補助金)のうち、「児童虐待防止対策支援事業」の「市長村および民間団体との連携強化事業」について(p.51〜52)、要保護児童対策地域協議会のネットワークの機能をどう充実されるか。設置後の実効的稼動のため、児童相談所のOBなど児童家庭相談に詳しい人の派遣など。市町村及び要保護児童対策地域協議会への支援、児童相談所1か所当たり:370万円。民間組織で児童虐待やいじめ、いじめを含めた友人関係などの電話相談を行っている「チャイルドライン」がNPO法人として13県にて立ち上がっている。これら民間組織を活用し、子ども本人からの声があがる電話相談の対応を委託し補助金の対象にする。(平成19年度予算成立後施行)1都道府県(指定都市または児童相談所設置市)あたり:93万2千円。 |
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(その他) |
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虐待防止全国フォーラムは平成19年度は11月10日(土)11日(日)熊本市で開催する。
特に本年度は虐待防止法改正が見こまれる年でもあるのでこの趣向を凝らしたい。 |
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オレンジリボンキャンペーン(p.53)
民間キャンペーンを国として応援する。各自治体もこのキャンペーンに積極的に取り組んでほしい。育成環境課においてキャンペーンに取り組むための事業経費を補助金メニューに取り入れた(シンポジウムやフォーラムなどの会議事業は対象外)。パレードやリボンイルミネーション(例:レインボーブリッジをオレンジリボンのイルミネーションにする)など広く社会に呼びかけたい。 |
【児童相談所運営指針の手引きの改正】(p.49)
子どもの安全の対応については、厚生労働大臣からも「待ったなし、空振りなし、隙間ない」の呼びかけがあった。このスローガンも併せて、再度の周知を図られたい。
3月16日付で医政局総務課長通知(犯罪被害者指導計画関係)が発出されている。医師や保健師の研修にも各自治体で取り組んでほしい。 |